その借金はもう払う必要は無いかもしれません。
借金の督促状や催告書が届いたとしても支払わなくて良い場合があるのです。
それは時効です。しかしこの時効ですが、自動的に成立するものではありません。
相手方に時効の通知をする必要があり、これを時効の援用といいます。
以前に金融会社などから借りたお金を返済をせず、何年も督促を放置していたという事はありませんか?
その場合、ひょっとするともう返済をしなくてよいかもしれません。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者からの借金や、銀行からの借金については、最後の返済から5年以上経過しているのであれば時効の可能性があります。
(※友人や親戚など個人間の借金の時効は10年となります)
そうなんです!最後の返済から5年以上経過していれば借金がチャラになる可能性があるのです!
時効が成立していれば借りた元本や利息を一切支払う必要が無いのです。
しかし、最後の返済から5年が経過したからといって自動的に借金が消えるわけではありません。
ちょっと待った!時効には中断があり注意が必要です!
時効が成立しているにも関わらず、債務の承認を行ってしまい、時効が中断してしまう場合があり注意が必要です。
借金をチャラにするには時効の援用をしなければいけません。
時効の援用とは、時効の制度を利用する意思を相手に伝えることです。
分りやすく言うと「この借金は時効によって消滅したので払いませんよ」と相手に主張する事です。
この主張をして初めて借金がチャラになるのです。
しかし!注意点がいくつかあります!
この「消滅時効」ですが、中断して一からスタートしてしまう場合があるのです。
時効が成立していたとしても以下のような場合は時効が中断しゼロからのスタートとなります。
時効が中断してしまう例
- 督促状が来てとりあえず1000円だけ支払ってしまった。
- 「返済をするので少しだけ待ってください」と相手に伝えた。
- 一括返済を言われ、分割での返済などのお願いをした。
などと借金があることを認めてしまうと時効が中断してしまう場合があるのです。
そこで時効が成立している可能性があるのであれば、対応には注意が必要です。
安易に連絡してしまうと時効が中断してしまう可能性があるので、まずは時効の可能性があるかどうかを調べる事が大切と言えます。
また、知らない法律事務所や債権回収業者から連絡が来る場合があります。
これは債権回収を依頼されたか、債権譲渡を受けた会社などが連絡をしてきていると思われます。
向こうも仕事ですから債権を回収したいのは当然です。
ご注意
先に記載している時効の援用が主張されないように、電話連絡をしたり、書面を送ってきたり、さらには自宅に訪問してくる場合もあります。
※これらは時効が成立していても行われる場合があるようです。
もしあなたの借金が最後の返済から5年以上経過している可能性があり、時効の援用をしたいのであれば安易に連絡したり、突然の訪問があっても返済に関する話をしないようにしたほうがよいでしょう。
やはりプロにお願いするのがベストでしょう。
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